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失業給付(雇用保険 基本手当)
離職した雇用保険被保険者に、再就職までの間、賃金日額の一定割合が支給される制度です。
schedule通年受付メリット・支給額
賃金日額の 50〜80%(年齢・賃金により)
離職前賃金と年齢に応じて算定される基本手当が、所定給付日数(90〜360日)の範囲で支給されます。自己都合退職は原則 7 日の待期 + 2 か月の給付制限後、会社都合(特定受給資格者)は 7 日の待期後すぐに支給が始まります。
対象条件
- 雇用保険の加入期間が原則 12 か月以上(特定受給資格者等は 6 か月以上)
- 働く意思と能力があり、求職活動を行っていること
- 原則 4 週間ごとの失業認定を受けること
申請方法
住所地のハローワークで求職申込 → 受給資格決定 → 7日間の待期 →(自己都合は給付制限)→ 雇用保険説明会 → 失業認定(原則4週間ごと)→ 指定口座へ振込、という流れで受給します。
- 1
離職票を受け取る
退職後、勤務先から「雇用保険被保険者離職票(-1・-2)」が郵送されます(通常 2 週間前後)。届かない場合は会社またはハローワークへ確認を。
- 2
ハローワークで求職申込・受給資格決定
離職票・本人確認書類・マイナンバー確認書類・本人名義の通帳(またはキャッシュカード)・写真2枚・印鑑を持参し、住所地を管轄するハローワークで求職申込と受給資格決定の手続きをします。
- 3
7日間の待期 + 雇用保険説明会
受給資格決定日から通算 7 日間は「待期期間」で支給対象外。その後、指定日の雇用保険説明会に参加し「雇用保険受給資格者証」と「失業認定日」の案内を受けます。
- 4
失業認定 → 振込(4週間ごとに繰り返し)
原則 4 週間に 1 度の「失業認定日」にハローワークへ行き、求職活動の実績を申告。認定されると通常 5 営業日ほどで指定口座へ基本手当が振り込まれます。自己都合は別途 2 か月の給付制限があります。
最終更新日:2026年6月6日
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