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全国子育て
出産手当金
産前産後休業中の健康保険被保険者に、休業前賃金の約 2/3 が支給される制度です(出産日以前 42 日〜出産日後 56 日)。
schedule通年受付メリット・支給額
標準報酬日額 × 2/3 × 産休期間 (最大 98 日)
出産育児一時金 (50万円) とは別に、勤労者の所得補填として支給されます。会社経由または直接、加入する健康保険組合・協会けんぽに申請。
対象条件
- 18歳未満の子どもがいる世帯
- 健康保険の被保険者 (国保は対象外)
- 産休 (産前 42 日〜産後 56 日) を取得
- 休業中に賃金が支払われていない (or 手当金より少ない)
申請方法
勤務先または加入する健康保険組合・協会けんぽに「出産手当金支給申請書」を提出。
最終更新日:2026年5月31日
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