特集 — 災害の手続き

災害にあったときの手続きガイド

地震・台風・豪雨などの災害にあったときに必要な「手続き」を解説します。り災証明書の取り方、発災後にやるべきことの時系列、消費者ホットラインなど相談窓口を一覧でご案内します。もらえる給付金の金額・要件は「災害でもらえる給付金まとめ」でご確認ください。

該当 16

該当する補助金・助成金

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災害全国

被災者生活再建支援制度

自然災害で住宅が全壊等となった世帯に、最大300万円の支給対象となる可能性がある制度です。

支給額最大 3,000,000円
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高齢者全国

生活福祉資金貸付制度

低所得世帯・高齢者世帯・障がい者世帯に対し、生活再建等のための資金貸付が行われる制度です。

支給額総合支援資金 月額 最大 200,000円(無利子の場合あり)
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災害全国

災害弔慰金・災害障害見舞金

自然災害により死亡または重度の障がいを負った方の遺族・本人に支給される制度です。

支給額弔慰金 最大 5,000,000円 / 見舞金 最大 2,500,000円
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災害全国

災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)

自然災害で被災した住宅の建設・購入・補修資金が低利で融資される制度です。

支給額建設 最大 2,700万円 / 補修 最大 730万円(低利融資)
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災害全国

被災者生活再建支援金

自然災害により住宅が全壊・大規模半壊等の被害を受けた世帯に、最大 300 万円が支給される国の制度です。

支給額基礎支援金 100 万円 + 加算支援金 200 万円 = 最大 300 万円
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災害全国

災害弔慰金・災害障害見舞金

自然災害により家族を亡くした遺族や、重度の障害を負った方に、市区町村から支給される国の制度です。

支給額弔慰金 250 万円 (生計維持者 500 万円) / 障害見舞金 125 万円 (生計維持者 250 万円)
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災害全国

災害援護資金

自然災害で負傷したり、家財・住居に被害を受けた方に、市区町村から低利または無利子で貸付けられる制度です。

支給額世帯人数・所得・被害程度別 最大 350 万円 (年利 3% 以内)
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医療東京都 小金井市

ブロック塀等撤去助成金制度のご案内

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び市民の安全性の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進するため、地震発生時に倒壊のおそれのある避難路に面するブロック塀撤去に要する費用の一部を助成します。

支給額1万円 (目安)
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医療東京都 小金井市

原爆被爆者の方が受けられる制度(被爆者見舞金、医療費助成)

被爆者見舞金について

支給額12,000円 (目安)
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住まい東京都 小金井市

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度

緊急輸送道路は、地震発生時に避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支える役割を担っています。もしも災害時に沿道の建築物が倒壊し、道路が塞がれてしまうと、その通行機能が失われ、広範囲に大きな影響を及ぼします。 東京都は、平…

支給額5,000円 (目安)
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住まい東京都 小金井市

木造住宅耐震改修等助成金

市民の生活基盤である住宅の安全に対する意識の啓発を図り、災害に強いまちづくりを進めるため、市内に存する木造住宅について、耐震改修等に要する費用の一部を助成する。

支給額60万円 (目安)
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住まい東京都 小金井市

木造住宅耐震診断助成金

市民の生活基盤である住宅の安全に対する意識の啓発を図り、災害に強いまちづくりを進めるため、市内に存する木造住宅について、耐震診断に要する費用の一部を助成する。

支給額10万円 (目安)
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医療東京都 中野区

自立生活資金の貸付

こんなときに、借りることができます 1.災害により損害を受け、復旧に要する費用の支払いが困難なとき 2.本人、2親等以内の親族又は同居の親族の医療費の支払いが困難で、分割納付などの支払い方法を医療機関と相談しても支払いが困難なとき 3…

支給額50万円 (目安)
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医療東京都 中野区

ブロック塀等の撤去工事等助成

安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進するために、道路等に面したブロック塀等の撤去工事、または建替え工事(注)の費用の一部を助成する制度です。 注)建替え工事とはブロック塀等の撤去からフェンス等を設置までの一連の工事のこと

支給額1,000円 (目安)
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住まい東京都 中野区

木造住宅建替え等助成

震災時に火災の発生や建物の倒壊等の危険性が高い地域で、耐震性の不十分な古い木造住宅の建替え・除却を行う場合の助成制度です。

支給額1,000円 (目安)
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災害全国

地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業(令和8年度公募)

地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業(令和8年度公募)(対象地域: 全国)。従業員数の制約なし。詳細は公式ページをご確認ください。

支給額公式ページを参照

支援制度の全体像

「もらえるお金」「住宅の手続き」「車の手続き」の3方向から、必要な情報にたどり着けます。

り災証明書の取得手順

り災証明書(罹災証明書)の取得

地震・台風・豪雨・水害などで住宅が被害を受けた場合に、市区町村が被害の程度(全壊・半壊など複数段階に区分)を現地調査のうえ証明する書面。被災者生活再建支援金や災害義援金、税・保険料の減免、住宅金融支援機構の融資、応急仮設住宅の入居などさまざまな被災者支援策の適用判断の基礎資料として使われるため、公的支援を受けようとする場合はまず取得しておくべき証明書。被害区分の詳細な名称・判定基準は内閣府の運用指針で定められており、内容は改正されることがあるため、最新の区分は内閣府防災の公式資料で確認すること。

正式名称
罹災証明書
実施主体
市区町村(市町村長)/内閣府(防災担当)が全国統一の運用方針を提示
対象
災害により住家(現実に居住している建物)に被害を受けた世帯の世帯主等。内閣府の通知に基づき、高齢・遠隔地避難などの事情がある場合は代理人による申請も認めるよう自治体に運用が求められている。住家以外の被害(車両・家財等)については「被災証明書」「被災届出証明書」など罹災証明書とは別の証明書を発行する自治体もある。

手続きの流れ

  1. 被害状況の記録(写真撮影)

    調査員が来る前・修理や解体を行う前に、住宅の被害箇所(外壁・屋根・浸水した高さなど)や家財の被害状況を写真に撮っておく。片付けや応急修理をする場合も、着手前に必ず撮影しておくことが後の調査・証明に重要(自治体の広報でも「補修を行う前に、被害家屋の写真を撮影しておいてください」と周知されている)。

    被災直後〜調査前

  2. 市区町村へ交付申請

    災害対策基本法第90条の2に基づき、被災者から申請があったときに市町村長が調査・証明する仕組みのため、まず市区町村(税務課・防災担当課など)に罹災証明書の交付を申請する。申請方法は窓口・郵送のほか、自治体によっては電子申請サービスやマイナポータル(マイナンバーカード利用)でのオンライン申請にも対応している(対応状況は自治体ごとに異なる)。申請時には申請書、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、被害状況の分かる写真(自己判定方式を利用する場合など)が必要になることが多い。高齢・遠隔地避難などの事情がある場合は代理人による申請も可能。

    被災後、罹災証明書が必要になった時点でできるだけ早く

  3. 被害認定調査(1次調査)の実施

    市区町村の職員等が住家の外観を目視で確認する調査(1次調査)を行い、内閣府の被害認定基準に基づいて被害の程度を判定する。軽微な被害では、申請者が撮影した写真により判定する「自己判定方式」を用意している自治体もある。

    申請受理後、順次実施(災害規模により数日〜数週間)

  4. 判定結果の提示と罹災証明書の交付

    調査結果(被害区分)が申請者に提示され、同意が得られれば罹災証明書が交付される。交付は窓口での手渡しのほか、郵送や避難所を巡回して交付する例もある。

    調査完了後

  5. 判定結果に不服がある場合は再調査(2次調査)を依頼

    提示された被害区分に納得できない場合は、市区町村に再調査を依頼できる。地震・水害等では、1次調査(外観目視)の結果に合意できない場合、建物内部への立ち入りを伴う2次調査が行われ、それでも合意が得られない場合に改めて再調査の依頼を受け付ける運用としている自治体もある。再調査では内容を精査した上で新たな判定結果が理由とともに示されるが、調査の結果、判定が変わらない場合や、当初の判定より有利にならない場合もある。再調査の受付期間(証明書を受け取った日から何日以内かなど)は自治体が独自に定めている例があるため、必ず窓口で確認すること。

    証明書交付後、被害区分に異議がある場合

注意: 被害区分の名称や判定の基準(損害割合等)は内閣府の運用指針で定められていますが、制度改正や自治体の運用により具体的な扱いが異なる場合があるため、本記事の記載は目安として捉え、必ず内閣府防災の公式資料および居住地の市区町村公式サイトで最新情報を確認してください。再調査を依頼すると、その内容を精査した上で新たな判定結果が示されますが、判定が変わらない場合や、当初の判定より有利にならない場合もあります。再調査の受付期間は自治体ごとに定めている例があるため、必ず窓口で確認してください。

相談窓口

お住まいの市区町村役場(税務課・資産税課・防災担当課等)

お住まいの市区町村が窓口です。担当課の名称・電話番号・受付時間は自治体ごとに異なるため、市区町村の公式サイトでご確認ください。

制度の公式ページを見る

発災後にやるべきことの時系列

  1. 発災直後〜数時間

    安全確保・避難

    まずは自分と家族の身の安全を確保する。危険が去ってから、可能であれば通電火災防止のためブレーカーを落とす、ガスの元栓を閉めるなどを行い、必要に応じて指定避難所へ避難する。無理に自宅や被害箇所に近づかない。

  2. 〜3日

    被害状況の記録(写真撮影)

    修理・清掃・解体などに着手する前に、住宅の外観・屋根・浸水した高さ、家財や車両の被害状況をできるだけ多くの写真・動画で記録する。罹災証明書の被害認定調査や保険会社への連絡時の重要な証拠になる。

  3. 〜3日

    保険会社・共済への連絡

    火災保険(水災・風災等)や地震保険、共済に加入している場合は、契約している保険会社・共済に被害の連絡をする。契約内容や請求手続きは保険会社ごとに異なるため、まずは連絡して案内を確認する。

    詳しく見る
  4. 〜2週間

    り災証明書の交付申請

    被害状況を記録した写真等を準備し、お住まいの市区町村に罹災証明書の交付を申請する。この証明書は被災者生活再建支援金など各種支援策の適用判断の基礎資料になるため、公的支援を検討する場合は早めに申請しておく。

  5. 〜2週間

    被害認定調査への対応

    市区町村職員等による住家の被害認定調査(1次調査)に対応する。調査日程の案内があれば都合をつけ、判定結果に不服があれば再調査を依頼できることも念頭に置いておく。

  6. 〜1ヶ月

    各種被災者支援制度の申請

    罹災証明書の交付を受けたら、被災者生活再建支援金、災害義援金、税・保険料・公共料金の減免や支払猶予、応急仮設住宅・住宅の応急修理など、対象となりうる支援制度の窓口に相談・申請する。制度ごとに申請期限が定められている場合があるため、早めに市区町村の窓口や案内で確認する。

    詳しく見る
  7. それ以降

    生活再建・住まいの再建に向けた相談

    住宅ローンや事業性ローンの支払いが困難な場合は「自然災害債務整理ガイドライン」の利用を借入先の金融機関や全国銀行協会相談室に相談する。悪質な便乗商法(修理工事トラブル等)には消費者ホットライン188を、法律的な問題には法テラスの災害ダイヤルを、住宅再建の融資には住宅金融支援機構の災害専用ダイヤルを活用するなど、段階に応じて専門の相談窓口を利用する。

    詳しく見る

相談窓口一覧

災害後の便乗詐欺・悪質な訪問修理商法・悪質な寄付勧誘など、消費生活トラブルの相談窓口を案内してほしいとき。地方公共団体が設置する身近な消費生活センター・相談窓口を案内してもらえる。

消費者ホットライン「188(いやや!)」

188

原則毎日利用可(年末年始・施設点検日等を除く)。土日祝日で地域の消費生活センターが閉所している時間帯は国民生活センターが対応。

窓口の案内ページ

消費者庁が運営。188番にかけると、居住地に応じた最寄りの消費生活相談窓口に自動でつながる。

災害救助法が適用された災害の被災者が、法律的な問題(契約トラブル、相続、罹災証明・支援制度に関する法律相談等)について弁護士等に相談したいとき。

法テラス 災害ダイヤル(日本司法支援センター)

0120-078309

平日9時〜21時、土曜9時〜17時(祝日・年末年始を除く)

窓口の案内ページ

政令で指定された大規模災害の被災者を対象とする制度。対象となる災害・地域・期間や具体的な利用条件は災害ごとに指定されるため、最新の対象状況は公式サイトで確認すること。

消費者ホットライン188がつながりにくい場合や、消費生活相談全般について直接相談したいとき。

国民生活センター(消費生活相談・バックアップ相談)

03-3446-0999

平日10時〜16時

窓口の案内ページ

188が話中の場合の「バックアップ相談」として案内されている窓口。

災害で住宅ローンや事業性ローンの返済が困難になった場合に、銀行との取引に関する相談・苦情を申し出たいとき。

全国銀行協会相談室(自然災害債務整理ガイドラインの相談)

窓口の案内ページ

借入先が銀行の場合の相談窓口。自然災害債務整理ガイドラインの詳細は「自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」(https://www.dgl.or.jp/) でも確認できる。まずは借入先の金融機関にも直接相談することが案内されている。電話番号・受付時間は公式ページでご確認ください。

災害で住宅に被害を受けた際の、住宅の建替え・補修等の資金(災害復興住宅融資)や、既存の住宅ローンの返済に関する相談をしたいとき。

住宅金融支援機構 災害専用ダイヤル

0120-086-353(通話無料)/048-615-0420(通話料あり)

9時〜17時(土日も対応、祝日・年末年始を除く)

窓口の案内ページ

被災者専用のダイヤル。既存ローンの返済方法変更については契約中の金融機関窓口への相談も案内されている。

よくある質問

災害にあったら、まず何をすればいいですか?

まず自分と家族の安全を確保してください。危険が去ったら、可能であれば通電火災防止のためブレーカーを落とし、修理や解体の前に被害箇所の写真を記録しておきましょう。その後、契約している保険会社への連絡と、お住まいの市区町村へのり災証明書の申請を進めます。詳しい時系列は本ページの「発災後にやるべきことの時系列」でご確認いただけます。

り災証明書はどこで、どうやって申請しますか?

お住まいの市区町村(税務課・防災担当課など)に申請します。窓口・郵送のほか、自治体によってはオンライン申請にも対応しています。申請後、市区町村の職員等による被害認定調査(現地確認)を経て、被害区分(全壊・半壊など)が記載された証明書が交付されます。

り災証明書の被害区分の判定に納得できない場合は?

市区町村に再調査を依頼できます。再調査では内容を精査した上で新たな判定結果が示されますが、判定が変わらない場合や当初の判定より有利にならない場合もあります。再調査の受付期間は自治体ごとに定められている例があるため、必ず窓口で確認してください。

便乗詐欺・悪質商法に気をつけることはありますか?

「保険金を使えば自己負担なしで修理できる」といった勧誘や、義援金を名目にした不審な勧誘に注意してください。工事やサービスを依頼する前に必ず料金を確認し、不安を感じたら消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。

住宅ローン・自動車ローンの返済が難しくなった場合はどこに相談すればいいですか?

災害で住宅ローンや自動車ローンの返済が困難になった場合は「自然災害債務整理ガイドライン」を利用できる場合があります。まずは借入先の金融機関に相談し、詳細は住宅の手続きガイド・車の手続きガイドでもご案内しています。

どんな給付金がもらえますか?

被災者生活再建支援金や災害弔慰金など、申請すればもらえる給付金があります。金額・支給要件の詳細は「災害でもらえる給付金まとめ」で一覧にしていますので、そちらをご確認ください。

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